最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)462 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中間保定、同坂本寿郎の上告理由第一点について。
記録を調べると、所論昭和三二年六月四日の口頭弁論調書には所論のような記載
はあるが、被上告人の、昭和二五年九月三日、八月分の賃料四〇〇円等の支払をな
した旨の主張等に徴すれば、被上告人は賃料値上の合意の事実は認めたが、その日
時まで認めたものではないことを窺うに足りるのであつて、原判決が昭和二五年九
月三日約定の賃料等の支払があつた後に右値上の合意が成立したと認定したからと
いつて当事者間に争ない事実に反する認定をしたとはいえない。それ故所論は採る
を得ない。
同第二点、第四点、第五点について。
原審は本件賃料の値上を地代家賃統制令に違反する無効のものと判断しているの
であつて、右原審の判示は正当である(本件賃料値上の申入のなされた当時の地代
家賃統制令、第五次物価庁告示、地代及び家賃の額竝びに修正率等、昭和二五年八
月一五日物告第四七七号参照)。しからば、昭和二五年九月分の賃料の支払遅滞に
より本件賃貸借が終了したことを原因とする本訴請求において、被上告人が昭和二
五年八月分の賃料値上による不足分をさしおいて九月分の賃料等として金一、〇〇
〇円の提供をしたとの事実認定に関し、原判決を非難する所論(論旨第二点参照)
竝びに調停により定められた本件賃料額が当時の本件家屋の統制賃料額の範囲内で
あつたか否か、およびこの点に関する挙証責任の所在に関する所論(論旨第四点、
第五点参照)は、いずれも原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背の主張と
は認められない。それ故所論は採るを得ない。
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同第三点について。
所論は理由不備の違法をいうが、賃料と延滞賃料の月賦金として金一、〇〇〇円
を提供した旨の判示は、債務者たる被上告人のなした弁済充当の指定の内容を示し
たものであり、右月賦弁済が一時払となつた云々の判示は、上告人よりその旨を通
告した事実を認定したものであることは判文上明らかであつて、それぞれ別個の事
柄であり、右二つの判示があつたからといつて、原審の判断に矛盾を来たすものと
は認められない。それ故所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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